会則
経営史学会会則(2018 年 10 月 3 日改正)
第1条 本会は経営史学会と称する。
第2条 本会は経営史およびこれに関連する学術研究発表とその普及ならびに研究者の親睦協力を目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の諸事業を行なう
①大会および部会を開催し、経営史およびこれに関連する諸問題に関する会員の研究発表討議を行う。
②経営史に関する図書および雑誌を発行する。
③経営史に関する史料を収集、展覧し、講演会を開催する。
④特定経営史の調査、研究を行なう。
⑤経営史に関係のある内外の学会およびその他の団体と連絡する。
⑥前各号のほか本会の目的達成のために必要な諸活動を行なう。
第4条 本会の会計年度は 10 月 1 日から 9 月 30 日までとする。
第5条 本会の次の 2 種の会員をもって構成する。
①正会員 本会の目的に賛同し入会した個人
②賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するため入会した個人および法人
第6条 会員は会計年度毎に所定の会費を納入し、大会、部会その他本会の事業に自由に参加し、会誌の配布を受け、その他本会の与える便宜をうけることができる。
第7条 本会の目的に賛成して、新たに会員になろうとするものは、本会会員 2 名の推薦を得て申込み、理事会の承認をうけることを要する。
第8条 本会の会費は次の通りとする。
正会員 年 10,000 円
賛助会員 年 1 口(20,000 円)以上 10 口以内
2. 但し大学院等に在籍する会員の会費について別途定める。
第9条 会員は会長への届出により退会することができる。会員は会費の滞納 3 カ年に及ぶ時はその資格を失う。
第10条 本会は毎年 1 回、通常総会を開き、必要に応じ臨時総会を開く。
2. 総会は、正会員をもって構成する。
第11条 会員総会において理事、監事および評議員を正会員中より選任する。
2. 選任手続についてはこれを別に定める。
第12条 理事は16名以内とする。
2.理事は会長1名を理事もしくはかつて理事に選出された会員の中から選出する。会長および理事は理事会を構成して会務を執行する。
3.会長は本会を代表して会務を統轄し、総会および理事会を召集する。会長に事故あるときは常任理事が代行する。
4.理事会は過半数の構成員の出席および委任状で成立し、理事会の議決は出席構成員および委任状の過半数による。理事会での決定にあたり可否同数の場合は、会長が可否を決定
する。
5.理事会は常任理事若干名を選任する。常任理事は会長を補佐し会務を掌理する。
6.監事は2名とし、本会の会計を監査する。
7.評議員は20名以内とし、会務の諮問に応ずる。
第13条 会長、理事、監事および評議員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
2. 理事、監事および評議員については、継続する再任は1回までを原則とするが、再任を2回までとする例外を認めることがある。
第14条 会長は理事会の承認を得て、名誉会長、名誉顧問および顧問若干名を推薦することができる。
第15条 会長は理事会の承認を得て、会員中より幹事若干名を委嘱することができる。
2. 幹事は会長を補佐し、第 3 条に定める事業を遂行する。
第16条 本会の本部は東京に置き、必要に応じて地方支部を設ける。
第17条 本会の経費は会費、事業収入および寄付金を以って支弁する。
附則
1.本会会則変更は会員総会の決議によるものとし、会務執行上に必要な細則は理事会が定める。
2.本会は、1964年(昭和39年)11月30日を創立の日とする。
改正:
2010年10月2日改正
2015年4月19日の拡大理事会および同年10月10日会員総会で改正承認(第14 条に名誉顧問を追加改正)
2018年9月28日の拡大理事会および同年9月29日の会員総会で改正承認(第12条の理事の定員数と、第13条の理事の再任についての文面を改正)